会員入会申請
以下のフォームにご入力いただき、会費等規則をご確認の上ご申請ください。
※法人会員の年会費については1口1万円として、下記の通り定めます
個人情報保護について
- お申込みの際にご登録いただきましたお名前、所属、連絡先については、一般社団法人さっぽろイノベーションラボからの 連絡にのみ使用します。
- ご登録いただきました個人情報につきましては、一般社団法人さっぽろイノベーションラボが厳重に管理いたします。
- ご提供いただいた個人情報に関するお問合せは、一般社団法人さっぽろイノべーションラボ宛にお願い致します。
一般社団法人 さっぽろイノベーションラボ 会費等規則
目的
第1条
この規則は、一般社団法人 さっぽろイノベーションラボ(以下「当法人」という。)定款第7条の規定に基づき、当法人の会費等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
社員の種別及び会費
第2条
社員の種別は、次の各号で定めるとおりとし、社員種別に応じ、別紙「会費の算定基準」に基づき、会費を納入しなければならない。
- 社員Aは、当法人の目的に賛同して入社した法人のうち、当法人設立時の法人とする。
- 社員Bは、当法人の目的に賛同して入社した法人のうち、社員A以外の法人とする。
- 社員Cは、当法人の目的に賛同して入社した法人のうち、一般社団・財団・NPO法人とする。
- 社員Dは、当法人の目的に賛同し入社した自治体会員、個人会員とする。
会費の納入
第3条
社員及び賛助会員は、当法人定款第32条に規定する事業年度ごとに定められる別紙「会費の算定基準」に基づき会費を納入しなければならない。
- 会費は、毎年4月末日までに、年会費全額を一括して指定の銀行口座に振り込むものとする。かかる振込の手数料は、振込を行う社員及び賛助会員の負担とする。
- 当法人の設立初年度の会費の納入期限は、理事会の決議を経て別に定める。
- 事業年度途中の入社に係る会費にあっても、入社月末日までに年額を納入するものとする。
社員及び賛助会員の資格の継続
第4条
社員及び賛助会員の資格は、当法人定款第32条に規定する事業年度の終了の日の30日以上前に、退社の届出がない場合は、翌事業年度についても継続するものとする。
附則
- 本規則は、本規則が成立した日から施行する。
会費の算定基準
1.法人社員の年会費については1口1万円とし、下記の通り定める。
社員種別 | 年会費 | |
社員A | 3口以上 | |
社員B | 1口以上 | |
社員C | 一般社団・財団・NPO法人 | 2口以上 |
社員D | 自治体会員、当理事会が認めた団体及び個人 | 無料 |
2.上記規定にかかわらず、営利を目的としない法人であって、理事会が特に認めた場合は、年会費を減額又は免除できるものとする。