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会員入会申込

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会員入会申請

 

以下のフォームにご入力いただき、会費等規則をご確認の上ご申請ください。

※法人会員の年会費については1口1万円として、下記の通り定めます

社員種別 年会費
社員B
社員C 社団法人・財団法人・NPO法人
社員D 自治体会員、個人

 

基本情報
ご担当者氏名(必須)
ご担当者氏名(ふりがな)
メールアドレス(必須)

 

※希望される会員区分の箇所にご記載ください

社員BとC
ご所属名称・役職
ご所属名称・役職(ふりがな)
郵便番号
ご住所
電話番号
Fax

 

社員D
企業・団体名称
企業・団体名称(ふりがな)
ご所属名称・役職
郵便番号
ご住所
電話番号
Fax

 

 

個人情報保護について

  • お申込みの際にご登録いただきましたお名前、所属、連絡先については、一般社団法人さっぽろイノベーションラボからの 連絡にのみ使用します。
  • ご登録いただきました個人情報につきましては、一般社団法人さっぽろイノベーションラボが厳重に管理いたします。
  • ご提供いただいた個人情報に関するお問合せは、一般社団法人さっぽろイノべーションラボ宛にお願い致します。

 

一般社団法人 さっぽろイノベーションラボ 会費等規則

目的

第1条
この規則は、一般社団法人 さっぽろイノベーションラボ(以下「当法人」という。)定款第7条の規定に基づき、当法人の会費等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

社員の種別及び会費

第2条
社員の種別は、次の各号で定めるとおりとし、社員種別に応じ、別紙「会費の算定基準」に基づき、会費を納入しなければならない。

  1. 社員Aは、当法人の目的に賛同して入社した法人のうち、当法人設立時の法人とする。
  2. 社員Bは、当法人の目的に賛同して入社した法人のうち、社員A以外の法人とする。
  3. 社員Cは、当法人の目的に賛同して入社した法人のうち、一般社団・財団・NPO法人とする。
  4. 社員Dは、当法人の目的に賛同し入社した自治体会員、個人会員とする。

会費の納入

第3条
社員及び賛助会員は、当法人定款第32条に規定する事業年度ごとに定められる別紙「会費の算定基準」に基づき会費を納入しなければならない。

  1. 会費は、毎年4月末日までに、年会費全額を一括して指定の銀行口座に振り込むものとする。かかる振込の手数料は、振込を行う社員及び賛助会員の負担とする。
  2. 当法人の設立初年度の会費の納入期限は、理事会の決議を経て別に定める。
  3. 事業年度途中の入社に係る会費にあっても、入社月末日までに年額を納入するものとする。

社員及び賛助会員の資格の継続

第4条
社員及び賛助会員の資格は、当法人定款第32条に規定する事業年度の終了の日の30日以上前に、退社の届出がない場合は、翌事業年度についても継続するものとする。
附則

  1. 本規則は、本規則が成立した日から施行する。

 

会費の算定基準

 

1.法人社員の年会費については1口1万円とし、下記の通り定める。

社員種別 年会費
社員A 3口以上
社員B 1口以上
社員C 一般社団・財団・NPO法人 2口以上
社員D 自治体会員、当理事会が認めた団体及び個人 無料

 

2.上記規定にかかわらず、営利を目的としない法人であって、理事会が特に認めた場合は、年会費を減額又は免除できるものとする。

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